インプラント体自体の相場は、手術準備、埋入手術、型取り、上部構造を含めて、1本につき総額30~50万円(骨量が十分にあり骨造成が不要な場合)となります。また、顎の骨が不足している場合は骨造成が必要となり、さらに5~20万円ほど追加でかかります。
上記のように患者様一人ひとりの骨の状態によって大きく差がありますし、執刀する歯科医師の技術や使用する材料などによっても変わってきます。まずは無料相談などで実際に診査した上で、個々に合った見積もりを出すことが必要となります。
歯科医院やインプラントのサイトで「低価格で高品質」「格安インプラント」と書かれているのを見たことがある方もいるのではないでしょうか。
相場より格段に安いインプラントはそれなりの理由があり、無計画に埋められたインプラントは数年後に撤去の上再治療が必要になる可能性も。多くの時間と費用を費やし、結果的に患者様を苦しめることになる安価なインプラントには、十分にご注意ください。
例えばインプラントの土台や上部構造の材質など、材料費を安く抑えれば当然治療費を抑えることができます。しかし、「安さ」を追求するあまり安価な素材を選択すると耐久性も低くなり、インプラントの寿命が短くなることで結果的に治療費がかさんでしまう恐れもあります。
当院が採用しているストローマンインプラントは世界シェアトップレベルの信頼性の高いメーカーです。歯周病に強い抵抗力があり、安全性と耐久性に優れたインプラントで、10年後、20年後も健康なお口を維持することが可能なのです。
歯科医師だからといって均等に同じレベルでの治療が行えるわけではありません。安価な一方で臨床経験が少ない歯科医師や、若手でこれから経験を積もうと考えている歯科医師と、多くのセミナーや学会に参加して研鑽を積むことを何年も繰り返し、知識・技術・経験ともを身につけた歯科医師の治療なら、どちらを選びますか?
西葛西杉井歯科クリニックでは、十分な研鑽を積んだ複数の歯科医師でチームを編成し、知識と技術を集結させることでより精度の高いインプラント治療を行っており、治療費に見合った「安全で質の高い治療」をお約束します。
西葛西杉井歯科クリニックでは、院内感染予防を徹底し、安全なインプラント治療が行えるように、惜しみない設備投資を行っております。
インプラントのオペとなると緊張される場合が多く、血圧も高くなりがちです。そこで、まずはオペの内容を丁寧にご説明し、不安なことや不明な点などをお聞きすることで、緊張がほぐれリラックスしてオペに臨めるように細やかに配慮していきます。
また、インプラント治療を行う前にインプラントの大敵である歯周病のケアをしっかりと行い、治療後も定期的なメインテナンスで埋入したインプラントに問題がないか確認していきます。
一般的な症例では、インプラント治療は保険適用外(自費診療)です。
しかし、下記の条件に一つでも当てはまり、病気や事故によって大きなあごの骨を失った場合に限っては保険適用となります。
保険でインプラント治療を行うには他にもいくつかの適応条件がありますが、特定の医療機関でしか行えません。20床以上の入院用ベッドがある病院の歯科や歯科口腔外科、大きな総合病院または大学病院など…
ただし、上記のような症例は稀ですので、ほとんどのケースは保険適用外の自由診療になるとお考えください。
なお、高額療養費制度は保険診療でのみ適用ですので、インプラントを含めた自由診療は適用となりません。
|
インプラント 無料 通常は5,000円 |
|
本数に関わらず/ 20,000円 |
|
|
インプラント体の 50,000円 |
|
|
180,000円 |
|
|
無料 |
|
|
上部構造の種類※選択可 |
|
165,000円 |
|
---|---|---|---|
|
180,000円 |
|
埋入同時 70,000円〜 造骨のみ 80,000円〜 |
|
|
60,000円 |
|
|
250,000円〜 |
|
|
50,000円 |
|
|
1本あたり 70,000円 |
※インプラント手術は基本的に、虫歯や歯周病などの治療後の処置となります。虫歯・歯周病の処置は保険診療にて行います。
医療費控除とは、自分自身や生計をともにする家族のために医療費を支払った場合に受けられる、一定の金額の所得控除のことです。
歯の自由診療は、高価な材料を使用することが多く治療代も高額になる場合があるので医療費控除の対象となります。
毎年1月1日〜12月31日に支払った分を翌年3月15日までに確定申告をすると医療費控除が適用され、税金が還付されます。
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高200万円)です。
医療費控除額(最高200万円)
=( 支払った医療費の額 ー 保険金などで補てんされた額 ) ー 10万円※
※ 所得金額の合計が200万円未満の人は、所得金額の5%になります。
例) 課税所得金額が500万円の人の場合、
扶養家族である子供の矯正治療費に年間90万円かかったならば、「医療費控除額=90万円ー10万円=80万円×税率30%=24万円」
つまり、矯正治療に費やす費用は実質、90万円ー24万円=66万円で済んだことになります。
医療費控除の税率と医療費の軽減額はこちらの表をご覧ください。
課税所得金額 | 税率 所得税+住民税 |
医療費(円) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50万円 | 70万円 | 90万円 | 110万円 | 130万円 | 150万円 | ||
~195万円以下 | 15% | 60,000 | 90,000 | 120,000 | 150,000 | 180,000 | 210,000 |
195万円超~330万円以下 | 20% | 80,000 | 120,000 | 160,000 | 200,000 | 240,000 | 280,000 |
330万円超~695万円以下 | 30% | 120,000 | 180,000 | 240,000 | 300,000 | 360,000 | 420,000 |
695万円超~900万円以下 | 33% | 132,000 | 198,000 | 264,000 | 330,000 | 396,000 | 462,000 |
900万円超~1800万円以下 | 43% | 172,000 | 258,000 | 344,000 | 430,000 | 516,000 | 602,000 |
1800万円超~ | 50% | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 | 600,000 | 700,000 |
医療費控除の手続きは、お住まいの住所を管轄する税務署へ医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出して下さい。
その際、医療費の支出を証明する領収証や通院にかかった交通費などについて確定申告書に添付するか、提示する必要があります。